吾妻広域消防本部
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■住宅用火災警報器の紹介
|住宅用火災警報器とは|設置場所・設置例維持管理(PDF)|奏功事例・消火器の使い方

住宅用火災警報器の写真   住宅火災の「逃げ遅れ」による死者数をより減少させるために
消防法により、すべての住宅に
住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。

住宅用火災警報器とは
住宅用火災警報器は、火災が発生した時の煙や熱を感知し警報音や音声で火災発生を知らせる装置です。
住宅火災による死者が急増中であり、『住宅火災による死者』の約5割が逃げ遅れによるものです。また、逃げ遅れの多くは夜間の就寝中や高齢者です。火災から大切な生命を守るために重要なことは、火災の早期発見です。
近年の住宅火災による死者数をより減少させるために、消防法の改正により、すべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。
※消防法により「新築の住宅」は平成18年6月1日から施行になり、「既存の住宅」は平成20年6月1日から施行になりました。

住宅火災の実態及び設置による効果(消防庁調べ)
<住宅火災で死に至った原因> <住宅用火災警報器等の設置の有無で見た
住宅火災100件当たりの死者数>
住宅火災による死者数899人
住宅火災で死に至った原因グラフ
(令和2年中 放火自殺者等除く)
グラフ
(平成29年から令和元年の3年間 放火自殺者等除く)
住宅火災の死に至った原因の中で、49.8%の方が逃げ遅れにより焼死しています。
住宅用火災警報器を設置することにより、死者数が半減しています。
住宅用火災警報器を設置することによる奏功事例はこちらをご覧ください


住宅用火災警報器の種類
1.取り付け方式には、大きく分けて
  「天井に取り付けるもの」と「壁に取り付けるもの」の2種類があります。

2.感知方式には、「煙式」と「熱式」があります。
(1)煙式 ・・・煙を感知して音や音声でお知らせします。
   (寝室・階段・廊下の設置に向いています)
(2)熱式 ・・・熱を感知して音や音声でお知らせします。
   (台所などの設置に向いています)

3.住宅用火災警報設備の電源は
(1)家庭用電源(100V)式・・・電気配線工事が必要です。
(2)電池式・・・取付けは簡単ですが、定期的に電池交換が必要です。

〈天井取り付け式〉


〈壁取りつけ式〉

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住宅用火災警報器に関するお問い合わせ先
◎販売している場所に関するお問い合わせ
・社団法人 日本火災報知機工業会 電話:03-3831-4318 http://www.kaho.or.jp/
・住宅防火対策推進協議会 http://www.jubo.jp/
◎住宅用火災警報器等に関するご質問
・住宅用火災警報器相談室 〈フリーダイヤル〉0120-565-911
  受付時間:月曜~金曜までの午前9時~午後5時(12時~1時を除く)
  ※土曜、日曜及び祝祭日は休み。
・吾妻広域消防本部 予防課
  電話:0279-68-0214(消防本部)/電話:0279-88-7119(西部消防署)

悪質な訪問販売に注意
消防法の改正をもとに、住宅用火災警報器の市場価格を超えた高額で、訪問販売を行う悪質業者がいますので、ご注意ください。
また、規定の性能を有しない製品を、無理矢理売りつけるケースも発生しています。
国の技術基準に適合し、日本消防検定協会の検定に合格した製品には、右の「検定マーク」がついています。製品を購入される際の目安としてください。
悪徳業者のなかには、消防署といった公共機関の者を装って訪れ、「消防署の方から来ました」と言って売りつける事があるので、注意してください。消防署の職員が一般住宅を訪問して火災警報器を販売することはありません。
検定マーク
検定マーク

※ 訪問販売は、クーリング・オフの対象商品です。
クーリング・オフについては消費生活センター等にご相談ください。  
群馬県消費生活センター
 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁2F 電話:027-223-3001


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〒377-0805 群馬県吾妻郡東吾妻町大字植栗1174番地1
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